前に
次へ
×
国保32条の7〔清算人及び解散の届出〕
1 清算人は,破産手続開始の決定及び第108条第4項又は第5項の規定による解散命令の場合を除き,その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は,その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定は,第108条第4項又は第5項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
【関連条文】
**
組合 第3節 解散・合併
×
第32条〔解散〕
×
第32条の2〔残余財産の帰属〕
×
第32条の3〔清算中の組合の能力〕
×
第32条の4〔清算人〕
×
第32条の5〔裁判所による清算人の選任〕
×
第32条の6〔清算人の解任〕
×
第32条の7〔清算人及び解散の届出〕
×
第32条の8〔清算人の職務及び権限〕
×
第32条の9〔債権の申出の催告等〕
×
第32条の10〔期間経過後の債権の申出〕
×
第32条の11〔裁判所による監督〕
×
第32条の12〔清算結了の届出〕
×
第32条の13〔監督等に関する事件の管轄〕
×
第32条の14〔不服申立ての制限〕
×
第32条の15〔裁判所の選任する清算人の報酬〕
×
第32条の16〔検査役の選任〕
×
第33条〔合併〕
前に
次へ