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高86条〔その他の後期高齢者医療給付〕
【関連条文】
(0610E) 《葬祭費》@
 後期高齢者医療広域連合は,高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては,条例の定めるところにより,[葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う:×埋葬料として,5万円を支給する](高86条1項)。
(0510E) 《葬祭費》A
 [後期高齢者医療広域連合:×都道府県]は,被保険者の死亡に関しては,[条例:×高齢者医療確保法]の定めるところにより,葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる(法86条1項)。
(0108E) 《葬祭費》B
 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の死亡に関して,[条例の定めるところにより:×あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて],葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる(法86条1項)。
(0407C) 《傷病手当金》
 広域連合は,広域連合条例の定めるところにより,傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる(法86条2項)。
 生計維持者がいる場合の埋葬料ではなく,葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。 ← 国保と同じ
第4款 その他の医療給付 第86条〔その他の後期高齢者医療給付〕
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