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国保58条〔その他の給付〕
【関連条文】
(0106B) 《出産育児一時金》
 市町村及び組合は,被保険者の出産及び死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる(法58条1項)。
(0610B) 《葬祭費》
 市町村(特別区を含む)及び国保組合は,国民健康保険の被保険者の死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,[葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行う:×埋葬料として,5万円を支給する](国保58条1項)。
(2607D) 《埋葬料》
 [市町村及び国民健康保険組合]は,被保険者の死亡に関しては,〔特別の理由があるときは〕,埋葬料又は埋葬費の支給を[行わないことができる](法58条1項)。
(2607C) 《傷病手当金》
 [市町村及び国民健康保険組合]は,条例又は規約の定めるところにより,傷病手当金の支給を行うことができる(法58条2項)。
(0706E) 《傷病手当金》
 国民健康保険において,国民健康保険法58条1項及び2項によると,市町村及び国民健康保険組合は,被保険者の出産及び死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする(法58条1項)。 これらの保険給付のはか,条例又は規約の定めるところにより,傷病手当金の支給も行うことができる(法58条2項)。
 生計維持者がいる場合の埋葬料ではなく,葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行う。 ← 高齢者と同じ
第2節 その他の給付 第58条〔その他の給付〕
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