1 市町村及び組合は,一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては,当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては,当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは,世帯主又は組合員に対し,高額介護合算療養費を支給する。ただし,当該一部負担金等の額に係る療養の給付,保険外併用療養費の支給,療養費の支給,訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは,この限りでない。
2 前条第2項の規定は,高額介護合算療養費の支給について準用する。