1 市町村及び組合は,世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは,当該世帯主又は組合員に対し,その療養に要した費用について,特別療養費を支給する。
2 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項,第40条,第41条,第45条第3項,第45条の2,第52条第5項,第53条第2項,第54条の2第3項,第8項及び第10項,第54条の2の2並びに前条の規定は,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において,第53条第2項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と,「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「,被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により,被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により,被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか,その他の規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
3 第1項に規定する場合において,当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項の規定が適用されることとなるときは,市町村及び組合は,療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において,被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け,被保険者資格証明書を提出しなかつたことが,緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは,市町村及び組合は,療養費を支給するものとする。
5 第54条第3項及び第4項の規定は,前2項の規定による療養費について準用する。この場合において,同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と,「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と,「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と,「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。