1 市町村及び組合は,被保険者の疾病及び負傷に関しては,次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 処置,手術その他の治療
C 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
D 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は,前項の給付に含まれないものとする。
@ 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて,当該療養を受ける際,65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という)に係るものを除く。以下「食事療養」という)
A 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という)
イ 食事の提供たる療養
ロ 温度,照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
B 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ)
C 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ)
D 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは,自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して,そのものについて受けるものとする。ただし,厚生労働省令で定める場合に該当するときは,被保険者証を提出することを要しない。