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○国保41条〔大臣又は知事の指導〕
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【関連条文】
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| (1609C) 《指導》@ 保険医療機関等は療養の給付に関し,必ず厚生労働大臣[又は:×及び]都道府県知事〈× (2206D) 《指導》A 保険医療機関等は療養の給付に関し,[厚生労働大臣又は都道府県知事:×市町村長(特別区の区長を含む)]の【指導】を受けなければならない(法41条1項)。 (2507B) 《指導》B 保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し,[厚生労働大臣又は都道府県知事:×国民健康保険団体連合会]の【指導】を受けなければならない(法41条1項)。 |