1 市町村及び組合は,被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が,自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し,入院時食事療養費を支給する。ただし,当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は,当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額とする)から,同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という)を控除した額とする。
3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは,市町村及び組合は,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について,入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において,当該世帯主又は組合員に代わり,当該保険医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは,世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5 保険医療機関は,食事療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした世帯主又は組合員に対し,厚生労働省令の定めるところにより,領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項,第40条,第41条,第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は,保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。