1 市町村及び組合は,特定長期入院被保険者が,自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し,入院時生活療養費を支給する。ただし,当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は,当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額とする)から,同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする。
3 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項,第40条,第41条,第45条第3項から第8項まで,第45条の2及び前条第3項から第5項までの規定は,保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。