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国保42条の2〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては,同項の一部負担金の額に5円未満の
端数
があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の
端数
があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
【関連条文】
**
第1節 療養の給付等
△
第36条〔療養の給付〕
×
第40条〔保険医療機関等の責務〕
○
第41条〔厚生労働大臣又は都道府県知事の指導〕
×
第42条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第42条の2〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
△
第43条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第44条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第45条〔保険医療機関等の診療報酬〕
×
第45条の2〔保険医療機関等の報告等〕
×
第46条〔健康保険法の準用〕
×
第52条〔入院時食事療養費〕
×
第52条の2〔入院時生活療養費〕
×
第53条〔保険外併用療養費〕
×
第54条〔療養費〕
×
第54条の2〔訪問看護療養費〕
×
第54条の2の2〔厚生労働大臣・都道府県知事の指導〕
×
第54条の2の3〔報告等〕
○
第54条の3〔特別療養費〕
△
第54条の4〔移送費〕
×
第55条〔日雇労働者・その被扶養者となつた場合〕
×
第56条〔他の法令による医療に関する給付との調整〕
×
第57条〔世帯主でない被保険者に係る一部負担金〕
×
第57条の2〔高額療養費〕
×
第57条の3〔高額介護合算療養費〕
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