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国保57条〔世帯主でない被保険者に係る一部負担金等〕
一部負担金の支払又は納付,第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては,当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは,これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い,又は納付すべき義務を負い,及び当該世帯主又は組合員に対して第43条第3項若しくは前条第2項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。
【関連条文】
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第1節 療養の給付等
△
第36条〔療養の給付〕
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第40条〔保険医療機関等の責務〕
○
第41条〔厚生労働大臣又は都道府県知事の指導〕
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第42条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第42条の2〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
△
第43条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第44条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×
第45条〔保険医療機関等の診療報酬〕
×
第45条の2〔保険医療機関等の報告等〕
×
第46条〔健康保険法の準用〕
×
第52条〔入院時食事療養費〕
×
第52条の2〔入院時生活療養費〕
×
第53条〔保険外併用療養費〕
×
第54条〔療養費〕
×
第54条の2〔訪問看護療養費〕
×
第54条の2の2〔厚生労働大臣・都道府県知事の指導〕
×
第54条の2の3〔報告等〕
○
第54条の3〔特別療養費〕
△
第54条の4〔移送費〕
×
第55条〔日雇労働者・その被扶養者となつた場合〕
×
第56条〔他の法令による医療に関する給付との調整〕
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第57条〔世帯主でない被保険者に係る一部負担金〕
×
第57条の2〔高額療養費〕
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第57条の3〔高額介護合算療養費〕
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