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国保56条〔他の法令による医療に関する給付との調整〕
【関連条文】
(0410B) 《労災保険》
 国民健康保険組合の被保険者が,業務上の事故により負傷し,労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるとき,国民健康保険法による療養の給付は行われない(法56条1項)。
第1節 療養の給付等 第36条〔療養の給付〕 ×第40条〔保険医療機関等の責務〕
第41条〔厚生労働大臣又は都道府県知事の指導〕 ×第42条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×第42条の2〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕 第43条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕
×第44条〔療養の給付を受ける場合の一部負担金〕 ×第45条〔保険医療機関等の診療報酬〕
×第45条の2〔保険医療機関等の報告等〕 ×第46条〔健康保険法の準用〕
×第52条〔入院時食事療養費〕 ×第52条の2〔入院時生活療養費〕
×第53条〔保険外併用療養費〕 ×第54条〔療養費〕
×第54条の2〔訪問看護療養費〕 ×第54条の2の2〔厚生労働大臣・都道府県知事の指導〕
×第54条の2の3〔報告等〕 第54条の3〔特別療養費〕
第54条の4〔移送費〕 ×第55条〔日雇労働者・その被扶養者となつた場合〕
×第56条〔他の法令による医療に関する給付との調整〕 ×第57条〔世帯主でない被保険者に係る一部負担金〕
×第57条の2〔高額療養費〕 ×第57条の3〔高額介護合算療養費〕
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