1 市町村及び組合は,被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)を受けたときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し,その指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費を支給する。ただし,当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は,厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは,自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して,そのものについて受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から,その額に第42条第1項各号の区分に応じ,同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは,当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは,市町村及び組合は,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において,当該世帯主又は組合員に代わり,当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは,世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 第42条の2の規定は,第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした世帯主又は組合員に対し,厚生労働省令の定めるところにより,領収証を交付しなければならない。
9 市町村及び組合は,指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは,第四項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上,支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が,国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については,健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)の例によるものとし,これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については,厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は,第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第92条第3項及び本法第45条第5項から第8項までの規定は,指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。