1 市町村及び組合は,被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。ただし,当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は,第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは,当該額及び第2号に規定する額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは,当該額及び第3号に規定する額の合算額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額とする)から,その額に第42条第1項各号の区分に応じ,同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは,当該減ぜられた割合とする)を乗じて得た額(療養の給付に係る第42条第1項の一部負担金について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
A 当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額とする)から,食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額とする)から,生活療養標準負担額を控除した額
3 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項,第40条,第41条,第45条第3項から第8項まで,第45条の2及び第52条第3項から第5項までの規定は,保険医療機関等について受けた評価療養,患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
4 第42条の2の規定は,前項において準用する第52条第3項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。