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○国保54条の4〔移送費〕
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【関連条文】
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| (2607B) 《移送費》 [市町村及び国民健康保険組合]は,被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたとき,条例又は規約の定めるところにより【移送費】の支給を行うものとする。 なお,特別の理由があるときでも,[支給するものとされている:×その全部又は一部を行わないことができる](法54条の4)。 (0706A) 《移送費》 国民健康保険において,国民健康保険法54条の4第1項によると,市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は,被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき,当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する【移送費】は,[支給する](法54条の4第1項)。 |