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高167条の2〔匿名情報〕
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
@ 第16条の6の規定に違反して,匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用した者
A 第16条の8の規定による命令に違反した者
【関連条文】
**
罰
則
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第169条の3〔両罰規定〕
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第167条〔秘密漏洩〕
×
第167条の2〔匿名情報〕
×
第169条の2〔国外犯〕
×
第167条の3〔被保険者番号〕
懲役なし
×
第168条〔組合の役員〕
×
第169条〔医師等〕
×
第170条〔基金の役員〕
×
第171条〔被保険者〕
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