次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,30万円以下の罰金に処する。
@ 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が,正当な理由がなく第130条の規定において準用する国民健康保険法第101条第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は第130条の規定において準用する同法第百条の規定により通知を受けた後期高齢者医療広域連合その他の利害関係人に係る場合を除く)。
A 被保険者又は被保険者であつた者が,第61条第2項の規定により報告を命ぜられ,正当な理由がなくこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなく答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
B 正当な理由がなく第161条の3第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなく答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。