1 後期高齢者医療広域連合は,条例で,被保険者が第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は,条例で,第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 後期高齢者医療広域連合は,条例で,偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
6 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
7 地方自治法第255条の3の規定は,前各項の規定による過料の処分について準用する。