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高167条の3〔被保険者番号〕
第161条の2
第6項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
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罰
則
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第169条の3〔両罰規定〕
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第167条〔秘密漏洩〕
×
第167条の2〔匿名情報〕
×
第169条の2〔国外犯〕
×
第167条の3〔被保険者番号〕
懲役なし
×
第168条〔組合の役員〕
×
第169条〔医師等〕
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第170条〔基金の役員〕
×
第171条〔被保険者〕
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