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拠22条〔事業主の責務〕
1 事業主は,その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し,これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため,資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は,前項の措置を講ずるに当たっては,企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ,かつ,これを第25条第1項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。
【関連条文】
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〔4〕 運 用
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第22条〔事業主の責務〕
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第23条〔運用の方法の選定・提示〕
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第23条の2〔指定運用方法の選定〕
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第24条〔運用の方法に係る情報提供〕
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第24条の2〔指定運用方法に係る情報提供〕
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第25条〔運用の指図〕
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第25条の2〔指定運用方法が提示〕
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第26条〔運用の方法の除外に係る同意〕
○
第27条〔個人別管理資産額の通知〕
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