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拠24条の2〔指定運用方法に係る情報の提供〕
企業型運用関連運営管理機関等は,第23条の2第1項の規定により指定運用方法を選定し,提示した場合は,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければならない。
@ 指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性
A 指定運用方法を選定した理由
B 第25条の2第2項の事項
C その他厚生労働省令で定める事項
【関連条文】
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〔4〕 運 用
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第22条〔事業主の責務〕
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第23条〔運用の方法の選定・提示〕
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第23条の2〔指定運用方法の選定〕
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第24条〔運用の方法に係る情報提供〕
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第24条の2〔指定運用方法に係る情報提供〕
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第25条〔運用の指図〕
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第25条の2〔指定運用方法が提示〕
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第26条〔運用の方法の除外に係る同意〕
○
第27条〔個人別管理資産額の通知〕
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