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拠25条〔運用の指図〕
【関連条文】
(2508D) 《運用の指図》
 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者は,企業型年金規約で定めるところにより,積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う(法25条1項)。
(1410E) 《運用の方法》
 資産の運用の方法は,元本が確保される運用の方法[である必要はない:×として政令で定めるものでなければならない](法25条1項)。
〔4〕 運 用 ×第22条〔事業主の責務〕 ×第23条〔運用の方法の選定・提示〕 ×第23条の2〔指定運用方法の選定〕
×第24条〔運用の方法に係る情報提供〕 ×第24条の2〔指定運用方法に係る情報提供〕 第25条〔運用の指図〕
×第25条の2〔指定運用方法が提示〕 ×第26条〔運用の方法の除外に係る同意〕 第27条〔個人別管理資産額の通知〕
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