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○拠25条〔運用の指図〕
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【関連条文】
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| (2508D) 《運用の指図》 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者は,企業型年金規約で定めるところにより,積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う(法25条1項)。 (1410E) 《運用の方法》 資産の運用の方法は,元本が確保される運用の方法[である必要はない:×として政令で定めるものでなければならない](法25条1項)。 | ||||||||||
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