次の【記述】の中の@からDまでの(  )内に,狭義の共犯(教唆犯及び幇助犯)が成立するための要件に関する後記のAからDまでの各【見解】から適切なものを入れた場合,(  )内に入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,一つの( )内に二つ以上の見解が入る場合もある。

【記述】

 (@)とする見解によれば,12歳の乙が,甲に唆されたことにより,V方から現金を盗んだという事例では,甲に窃盗罪の教唆犯が成立する可能性があるが,

 (A)とする見解によると,甲に窃盗罪の教唆犯が成立する余地がないことになる。

 また,甲が,故意のない乙を唆して,ある故意犯に当たる行為を実行させた場合,故意が構成要件の要素であるとすれば,(B)とする見解に立たない限り,甲には教唆犯は成立しないことになる。

 さらに,乙とVが殴り合っているのを発見した甲が,かねてからVに対する反感を持っていたことから,乙をしてVに怪我を負わせる意図で乙に木刀を渡したところ,乙がその木刀でVを殴って怪我を負わせたが,実は乙はVから突然襲われてやむを得ず殴り合いになったもので,乙には正当防衛が成立するという事案の場合,(C)とする見解に立てば,甲には傷害罪の幇助犯が成立する可能性があるが,

 (D)とする見解に立つと,甲には傷害罪の幇助犯は成立しないことになる。

 【見解】
A 共犯者の固有の行為としての教唆・幇助行為があれば足り,被教唆者・被幇助者が犯罪を実行したか否かは問わない。
B 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,その内容としては,正犯の行為が構成要件に該当すれば足りる。
C 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,その内容としては,正犯の行為が構成要件に該当し,かつ,違法であることを要する。
D 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,その内容としては,正犯の行為が構成要件,違法性及び責任を備えていなければならない。
 1○@A,B,C AD BA CA,B DC,D   2 @B,C,D AA BD CB,C,D DA   3 @A,B AC,D BA CB,C,D DA   4 @A,B,C AD BA CC,D DA,B   5 @A,B AC,D BD CA,B DC,D
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