緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。

 緊急避難の要件である「現在の危難」は,人の行為によるものに限られないから,自然災害もこれに含まれる。

 緊急避難が成立するのは,避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限られ,前者と後者が同等の場合には成立しない。

 緊急避難の要件である「現在の危難」が認められる場合であっても,第三者の正当な利益を侵害することは認められないから,現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときには,緊急避難は成立しない。

 緊急避難の要件である「現在の危難」は,正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり,法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない。

 避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが,危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には,過剰避難が成立し得る。

 正 解   1  5 
平24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 予備 10