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◎
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承継的共犯に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[bR]から[bV]) |
| 【記述】 | |
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ア
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Aの見解に対しては,何を一罪として扱うかは,立法政策によって決まるため,一罪性に決定的な意味を認めるのは適切ではないとの批判が可能である。 |
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イ
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Aの見解は,共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論に基づいて主張されるものである。 |
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ウ
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Bの見解に対しては,複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に,処罰の間隙が生じるとの批判が可能である。 |
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エ
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Cの見解に対しては,単なる憂さ晴らしにより他人に暴行を加えて抗拒不能状態にした後,財物奪取の意思が生じ,その状態を利用して同人から財物を奪取した場合,一般に強盗罪が成立しないとされていることとの比較から問題があるとの批判が可能である。 |
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オ
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甲がVに暴行を加えた後,なお強く抵抗するVに乙が甲と共謀の上で暴行を加え,Vが負傷したが,その傷害結果が共謀成立の前後いずれの暴行によって生じたかを特定できない場合,Cの見解からは,乙には傷害罪の承継的共犯は成立しないことになるのが自然であるが,この帰結は刑法第207条との関係で不均衡であるとの批判が可能である。 |
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正 解 1 2 1 1 1 |
| 令1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |