業務妨害罪に関する次の【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[22])
【見解】
 業務妨害罪は人の社会的活動の自由を保護法益とするものであるが,公務も人の社会的活動にほかならないから,公務の性質いかんにかかわらず,同罪によって保護されると解するのが妥当である。

【記述】

 この【見解】に対しては,公務執行妨害罪という国家的法益に対する罪と業務妨害罪のような個人的法益に対する罪とを安易に混同するものであるとの批判が可能である。

 この【見解】に基づけば,公務員と共に公務に従事する非公務員に暴行を加えてその公務を妨害した場合,威力業務妨害罪が成立すると考えることが可能である。

 この【見解】に対しては,逮捕行為のような強制力を行使する権力的公務は,暴行にも脅迫にも至らない手段による妨害を受けた時にそれを自力で排除し得るから,そのような公務まで業務として保護する必要はないとの批判が可能である。

 この【見解】に基づけば,公務が暴行又は脅迫によって妨害された場合,公務執行妨害罪は業務妨害罪の特別法という関係にあるから前者のみが成立すると考えることが可能である。

 この【見解】に対しては,威力や偽計による公務の妨害は公務執行妨害罪にも業務妨害罪にも当たらないこととなり,公務が業務に比して刑法上軽い保護しか受けられないという不都合があるとの批判が可能である。

 正 解   
令1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20