詐欺罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
【見解】
 規約上,会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ,その利用者が会員本人であることの確認義務が加盟店に課されている場合,名義人に成り済まし,クレジットカードを利用して商品を購入する行為は,その利用が名義人から許されており,かつ,利用代金が規約に従い名義人において決済されることが見込まれるときであっても,詐欺罪が成立する。

【記述】

 この【見解】に対しては,名義人に依頼されてクレジットカードを利用して商品を購入した場合,詐欺罪の実質的違法性がなく,財産犯として処罰するのは行き過ぎであるとの批判が可能である。

 この【見解】は,クレジットカード利用者と名義人の同一性が加盟店にとって商品交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると理解している。

 この【見解】によれば,名義人に成り済ましてクレジットカードを利用して商品を購入する行為について,行為者が,当該名義人において現実に決済されるものと誤信していた場合でも,詐欺罪が成立し得ることとなる。

 この【見解】は,名義人の個別的な信用を基礎としてクレジットカードシステムが構築されていることを前提に,個々の事案における詐欺罪の成否の判断において,加盟店の経済的損失の有無を重視するものである。

 この【見解】に対しては,加盟店が名義人以外の利用であることを知りながら,クレジットカードの利用を認めた場合でも詐欺罪の既遂が成立することになり,妥当ではないとの批判が可能である。

 正 解    1   1   1   2   2
令2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
令1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20