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◎
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「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」によれば,都道府県知事が銃猟禁止区域を設けた時は,その区域で銃猟をした者は,1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることになっている。その場所が銃猟禁止区域であることを知らずに銃猟した場合にも,上記の罪にあたるとした判決があるが,次の考え方のうち,この判決の結論と矛盾するものはどれか。 |
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1
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この罪は故意犯に限るが,銃猟禁止区域であることを知らないのは法の不知であり,故意犯の成立には,違法性の意識(認識)を必要としないという考え方。 |
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2
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この罪は故意犯に限るが,銃猟禁止区域であることを知らないのは法の不知であり,故意犯の成立には,違法性の意識(認識)が可能であれば足りるという考え方。 |
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3
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この罪は故意犯に限るが,銃猟禁止区域であることの認識は事実の認識であるという考え方。 |
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4
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「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」は取締法規であるから,明文はなくとも過失の場合も含まれるという考え方。 |
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正 解 3 |
| 昭和39 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 昭和38 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 42 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 61 | 66 | 68 | 71 |