乙は,他から盗んできた時計を甲に見せて,甲のもっている時計と交換してくれと言った。甲はその時計が盗品であるとは知らなかったが,もしかすると乙がだれかから預っているものをかってに交換しようとしているのではないかとの疑いをもった。しかし,甲はその時計が欲しかったのでそれ以上確かめようともしないで,自分の時計と交換した。次の記述のうち正しいものはどれか。

 甲は自分の時計と交換したのであって,乙から時計を買ったのではないから賍物故買罪にならない。

 甲はその時計が盗品であることを知らなかったのであるから賍物故買罪にならない。

 甲は被害者が誰であるかを知らなかったのであるから,賍物故買罪にならない。

 甲は乙が他人から頼っている時計だということをはっきり認識していたわけではないから,賍物故買罪にならない。

 現行法上,過失による賍物故買を罰する規定がないから犯罪は成立しない。

 正 解 
昭和39 11 14 15 19 23 25 28 31 34 36 40 42 45 47 50 53 56
昭和38 12 14 16 20 23 26 27 31 33 35 37 41 42 45 47 49 53 55 61 66 68 71