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◎
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甲は乙を殺害する目的でウイスキーを買い求め,家で致死量の毒薬を入れ,もとのままに密封して包装した。そして事情を知らない丙に渡して,乙のところに進物として届けるよう依頼した。ところが,途中丙はその過失によって瓶を落して割ってしまった。この事例につき,次のうち正しいものを選べ。 |
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1
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構成要件の一部を実現したときに実行の着手があるとする立場からは,甲が,ウイスキーを買ったときに殺人の着手ありとする。 |
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2
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構成要件の一部またはそれに密接する行為があったときに実行の着手があるとする立場からはウイスキーを買うために自宅を出た時に殺人の着手ありとする。 |
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3
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犯罪意思がその遂行的行為によって確定的に識別される状態に達した時に実行の着手ありとする立場でも,甲がウイスキーを買っただけでは実行の着手があったとはいえない。 |
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4
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法益侵害の初めの行為の時に実行の着手ありとする立場からは甲がウイスキーに毒薬を入れ密封の上包装した時に実行の着手ありとする。 |
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5
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犯意の飛躍的表動の時に実行の着手ありとする立場からは,少くともウイスキーが乙のところへ届かなければ実行の着手があったとはいえない。 |
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正 解 3 |
| 昭和38 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 42 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 61 | 66 | 68 | 71 |
| 昭和37 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 | 75 |