文書毀棄罪の成否に関する次の記述のうち,誤りはどれか。

 県庁に提出した自己の退職願を破る行為は刑法258条にあたる。*

 他人が所蔵する書画の箱書(その書画の真正な旨を記載した文書)を破る行為は刑法259条にあたる。

 検察庁に証拠品として保管中の偽造手形を破る行為は刑法258条にあたる。

 夜間,私立学校の生徒が学校に忍びこんで自己の答案の誤っている部分を訂正しておく行為は刑法259条にあたらない。

 友人宅に遊びに行った者が友人の留守中に来た恋人からの友人宛の手紙を破る行為は刑法259条にあたらない。

 正 解 
(注)〇刑法258条 公務所ノ用ニ供スル文書ヲ毀棄シタル者ハ3月以上7年以下ノ懲役ニ処ス
   〇刑法259条 権利義務ニ関スル他人ノ文書ヲ毀棄シタル者ハ5年以下ノ懲役ニ処ス
昭和39 11 14 15 19 23 25 28 31 34 36 40 42 45 47 50 53 56
昭和38 12 14 16 20 23 26 27 31 33 35 37 41 42 45 47 49 53 55 61 66 68 71