刑法38条3項は「法律ヲ知ラサルヲ以テ罪ヲ犯ス意ナシト為スコトヲ得ス但情状ニ困リ其刑ヲ減軽スルコトヲ得」と規定しているが,この意味につき次のうち誤りはどれか。

 故意の成立には違法性の意識は不要であるとする説では,本文の「法律」とは違法性の意味であって違法性の錯誤は故意を阻却しないことを明らかにした当然の規定であり,但書は宥恕すべき事由のあるときに刑を減軽することができることを規定したものであるとする。

 自然犯・法定犯を区別し,故意の成立には,自然犯については違法性の意識が不要だが法定犯については必要であるとする説では,本文は自然犯について違法性の意識を欠いても故意は阻却されないことを規定したもので,但書は情状により刑を減軽する場合があることを規定したものであるとする。

 故意の成立には違法性の意識が必要であるとする説では,本文の「法律」とは刑罰法規の意味であって,刑罰法規を知らなくとも違法性の意識があれば故意は阻却されないことを規定したもので,但書は,刑罰法規を知らないために違法性の判断が困難な場合について規定したものであるとする。

 故意の成立には違法性の意識の可能性があれば足りるとする説では,本文の「法律」とは違法性の意味であって違法性の意識がなくともその可能性があれば故意は阻却されないことを明らかにしたもので,但書は違法性の意識の可能性はあってもそれが困難な場合について規定したものであるとする。

 違法性の意識を故意とは区別された別個の責任要素であるとする説では,本文はあてはめの錯誤(禁止の錯誤)が故意の成立とは無関係であることを明らかにしたもので,但書は違法性の意識を欠く場合はそれがあるときよりも責任が軽いから刑を減軽しうることを規定したものであるとする。

 正 解   
昭和51 11 14 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 69 71 73 76 78 82 85 87 89
昭和50 12 14 17 21 24 26 28 33 35 38 40 43 48 51 55 58 60 62 67 69 71 73 78 83 86 88 90