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◎
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都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1
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都道府県又は市町村は,都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ当該都市計画の案を,当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて,公衆の縦覧に供しなければならないが,関係市町村の住民及び利害関係人は,縦覧期間満了後1週間以内の間,縦覧に供された都市計画の案について,都道府県又は市町村に対して意見書を提出することができる。 |
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2
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都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め,都市の将来の動向を左右するものであるので,市町村は,都市計画を決定するとき,議会の議決を経なければならない。 |
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3
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都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経るとともに,一定の場合国土交通大臣と協議しその同意を得て,都市計画を定めるが,国土交通大臣の同意を要する都市計画については,その同意があった日から,その効力を生ずる。 |
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4
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都市計画は,総括図,計画図及び計画書によって表示され,都道府県知事及び市町村長は,これらの図書又は写しを当該都道府県又は市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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正 解 4 |
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