建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 高さが14mの木造の建築物を改築する場合,改築に係る部分の床面積が100平方メートルのときでも,建築主事の確認を受けなければならない。

 延べ面積が200平方メートルの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合,建築主事の確認を受ける必要はない。

 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)において,延べ面積が10平方メートルの倉庫を新築する場合,建築主事の確認を受けなければならない。

 延べ面積が150平方メートルの自動車車庫について大規模の修繕をする場合,鉄筋コンクリート造1階建てであれば,建築主事の確認を受ける必要はない。

 正 解   4

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