Aは,その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが,Bは期間満了後も居住を続け,Aも,その事実を知りながら異議を述べなかった。この場合,民法及び借地借家法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 Aは,期間満了を理由に,Bに対し,直ちに明渡し請求をすることができる。

 Aは,正当事由のある場合に限り解約し,Bに対し,直ちに明渡し請求をすることができる。

 Aは,正当事由のない場合でも解約の申入れをし,Bに対し,その3ヵ月後に明渡し請求をすることができる。

 Aは,正当事由のある場合に限り解約の申入れをし,Bに対し,その6ヵ月後に明渡し請求をすることができる。

 正 解   
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