農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し,又は収用することができる事業)である場合,その事業に供するための農地の取得については,農地法第5条第1項の許可を要しない。

 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は,その賃貸借の効力が生じないから,賃借人は,その農地を利用する権利を有することにならない。

 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう)内にある農地の所有権を取得しようとする場合,取得後,農地として耕作する目的であるか,農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず,あらかじめ農業委員会に届け出れば足り,農地法の許可を受ける必要はない。

 住宅建築のために農地を購入する場合は,原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが,その取得した農地に住宅を建築するときは,農地を農地以外のものにすることとなるため,さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。

 正 解   2

平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50