Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結したが,その際,次に掲げるような事情があった場合,民法の規定および判例によれば,誤っているものはどれか。

 BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cは,そのことについて善意無過失であり,かつ,Bの追認がないとき,Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。

 AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合は,当該契約は効力を生じない。

 CがAをだまして売買契約を締結させた場合は,Aは当該売買契約を取り消すことができるが,Bは取り消せない。

 BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cはそのことについて善意であり,かつ,Bの追認がないとき,当該売買契約を取り消すことができる。

 正 解   
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