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◎
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Aは,B所有の甲建物につき,居住を目的として,期間2年,賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち,民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば,誤っているものはどれか。 |
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1
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本契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合,Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても,Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。 |
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2
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AがBとの間の信頼関係を破壊し,本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても,Bが本件契約を解除するためには,民法第541条所定の催告が必要である。 |
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3
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本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって,造作買取請求権を排除する特約がない場合,Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については,期間満了で本件契約が終了するときに,Aは造作買取請求権を行使できる。 |
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4
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本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって,賃料の改定に関する特約がない場合,契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは,賃料の増減額請求権を行使できる。 |
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正 解 2 |
| 平成22年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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