宅地建物取引業者Aが,自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で,建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり,宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)が必要な場合における次の記述のうち,同法の規定によれば,誤っているものはいくつあるか。

 売買契約において,当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが,Aが保全措置を講じないことを理由に,Bが当該中間金を支払わないときは,Aは,Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。

 Aが受領した手付金の返還義務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは,Aは,当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。

 Aが受領した手付金の返還債務のうち,保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは,Aは,この額を超える額の手付金を受領することができる。

 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を,AがあらかじめBに対して説明したときは,Aは,保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

 1 一つ   2 二つ   3 三つ   4×四つ   

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