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社会権 日本国憲法は,生存権(25条),教育を受ける権利(26条),勤労の権利(27条),労働基本権(28条)という社会権を保障している。社会権は,20世紀になって,社会国家(福祉国家)の理想に基づき,とくに社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するために保障されるに至った人権である。その内容は,国民が人間に値する生活を営むことを保障するものであり,法的にみると,それは国に対して一定の行為を要求する権利(作為請求権)である。この点で,国の介入の排除を目的とする権利(不作為請求権)である自由権とは性質を異にする。もっとも,社会権にも自由権的側面がある。 社会権が保障されたことにより,国は社会国家として国民の社会権の実現に努力すべき義務を負う。たとえば,憲法25条2項が,「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定するのは,その趣旨である。 *社会権の自由権的側面 社会権も,公権力による不当な侵害があった場合には,その排除(不作為)を裁判所に請求できる自由権としての側面をあわせもつ。教師の教育の自由が憲法26条で問題になるのは,この点にかかわる。労働基本権は,社会権の中でも最も自由権的性格が強い。 |
生存権 |