表示に関する登記の申請書における登記原因の日付の記載に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 建物の分割の登記の申請書には,登記原因の日付を記載することを要しない。
 数次にわたって建物の増築がされた場合において,その建物の表示の変更の登記を申請するときは,申請書に,最終の増築の日を登記原因の日付として記載すれば足りる。
 表題部に記載した所有者が裁判上の離縁によって縁組前の氏に復したことを原因とする所有者の表示の変更の登記の申請書には,登記原因の日付として,離縁の裁判が確定した年月日を記載することを要する。
 区分建物につき敷地権がある場合には,その区分建物の表示の登記の申請書に,敷地権の表示の登記原因及びその日付を記載することを要する。
 附属建物のある建物の表示の登記の申請書には,附属建物についても,登記原因の日付として,その新築年月日を記載することを要する。
 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15
昭和61年 10 11 12 13 14 15