建物の合併の登記に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 所有権の登記のある建物の合併の登記を申請するときは,合併後の建物1個につき1,000円の登録免許税を納付しなければならない。
 所有権及び抵当権の登記以外の権利に関する登記がない甲建物及び乙建物については,その各抵当権の登記の登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一である場合に限り,甲建物を乙建物に合併する登記を申請することができる。
 団地共用部分たる旨の登記がある建物については,合併の登記の申請をすることができない。
 仮差押えの登記がある甲建物及び乙建物についても,所有権の登記名義人が同一であれば,合併の登記を申請することができる。
 敷地権の表示を登記した区分建物であって,建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの合併の登記を申請する場合において,合併後の建物が区分建物以外の建物となるときは,申請書に共同担保目録を添付することを要する。
 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15
昭和61年 10 11 12 13 14 15