地積の測量図に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 分筆の登記の申請書に添付すべき地積の測量図は,分筆後の土地ごとに作製しなければならない。
 地積の測量図の縮尺がその土地について作製すべき土地の所在図の縮尺と同一であって,当該地積の測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,地積の測量図をもって土地の所在図を兼ねさせることができる。
 土地の筆界に永続性のない木杭が存している場合には,地積の測量図にその木杭を境界標として記載することを要しない。
 山林・原野地域内にある土地の地積の測量図は,原則として500分の1又は1000分の1の縮尺により作製することとされている。
 会社その他の法人が申請する登記の申請書に添付すべき地積の測量図には,その法人の支店又は事務所の長が署名又は記名押印してもよい。
 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15
昭和61年 10 11 12 13 14 15