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安83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
1
試験
労働衛生コンサルタント試験は,厚生労働大臣が行なう。
2
準用
前条第2項から第4項までの規定は,労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において,同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは,「衛生」と読み替えるものとする。
労働安全
コンサルタント
労働衛生コンサルタント
○
第81条〔業務〕
×
第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
×
第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
×
第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
×
第83条の3〔指定の準用〕
×
第84条〔登録〕
△
第85条〔登録の取消し〕
×
第85条の2〔指定登録機関〕
×
第85条の3〔指定の準用〕
×
第86条〔義務〕
×
第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
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