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安83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の指定する者
(以下「指定コンサルタント試験機関」という)
に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の
実施
に関する事務
(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という)
の全部又は一部を行わせることができる。
労働安全
コンサルタント
労働衛生コンサルタント
○
第81条〔業務〕
×
第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
×
第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
×
第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
×
第83条の3〔指定の準用〕
×
第84条〔登録〕
△
第85条〔登録の取消し〕
×
第85条の2〔指定登録機関〕
×
第85条の3〔指定の準用〕
×
第86条〔義務〕
×
第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
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