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安85条の2〔指定登録機関〕
1
登録の実施
厚生労働大臣は,厚生労働大臣の指定する者
(以下「指定登録機関」という)
に,コンサルタントの登録の実施に関する事務
(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という)
を行わせることができる。
2
指定登録機関
指定登録機関が登録事務を行う場合における第84条第1項の規定の適用については,同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
労働安全
コンサルタント
労働衛生コンサルタント
○
第81条〔業務〕
×
第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
×
第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
×
第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
×
第83条の3〔指定の準用〕
×
第84条〔登録〕
△
第85条〔登録の取消し〕
×
第85条の2〔指定登録機関〕
×
第85条の3〔指定の準用〕
×
第86条〔義務〕
×
第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
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