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△
安85条〔登録の取消し〕
1
必要的取消
厚生労働大臣は,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
(以下「コンサルタント」という)
が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは,その登録を取り消さなければならない。
2
任意的取消
厚生労働大臣は,コンサルタントが第86条の規定に違反したときは,その登録を取り消すことができる。
【過去問】01
(1510E)
《裁量的取消し》
コンサルタント
は,コンサルタントの信用を傷つけ,又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず,コンサルタントがこれに違反した場合,厚生労働大臣はその
登録
を[取り消すことができる
]
(法85条2項)。
労働安全
コンサルタント
労働衛生コンサルタント
○
第81条〔業務〕
×
第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
×
第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
×
第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
×
第83条の3〔指定の準用〕
×
第84条〔登録〕
△
第85条〔登録の取消し〕
×
第85条の2〔指定登録機関〕
×
第85条の3〔指定の準用〕
×
第86条〔義務〕
×
第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
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