第75条の2第2項及び第3項,第75条の3,第75条の4並びに第75条の6から第75条の12までの規定は,前条第1項の規定による指定,指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において,第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と,第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第85条の2第1項」と,第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と,第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という)」とあるのは「規程」と,同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と,第75条の8中「職員(免許試験員を含む)」とあるのは「職員」と,第75条の10中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と,第75条の11第2項及び第75条の12中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。