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給59条〔積立金の積立〕
事業主等は,毎事業年度の末日において,給付に充てるべき【
積立金
】
(以下「積立金」という)
を積み立てなければならない。
【関連条文】
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積立金の積立・運用
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第59条〔積立金の積立〕
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第60条〔積立金の額〕
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第61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
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第62条〔積立不足に伴う掛金の再計算〕
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第63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
×
第64条〔積立上限額を超える場合の掛金の控除〕
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第65条〔事業主の積立金の管理及び運用に関する契約〕
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第66条〔基金の積立金の運用に関する契約〕
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第67条〔積立金の運用〕
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第68条〔政令への委任〕
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