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給61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
事業主等は,毎事業年度の決算において,積立金の額が前条第2項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という)及び同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
【関連条文】
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積立金の積立・運用
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第59条〔積立金の積立〕
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第60条〔積立金の額〕
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第61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
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第62条〔積立不足に伴う掛金の再計算〕
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第63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
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第64条〔積立上限額を超える場合の掛金の控除〕
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第65条〔事業主の積立金の管理及び運用に関する契約〕
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第66条〔基金の積立金の運用に関する契約〕
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第67条〔積立金の運用〕
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第68条〔政令への委任〕
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